退職勧奨とは、会社が解雇したい従業員に対し、退職を勧めることを言います。
 あくまでも退職を勧めるものであり、会社を辞めるかどうかの判断は従業員に委ねられているため、会社側が判断できる解雇とは意味合いが異なります。

 退職勧奨は従業員の意思判断によって会社に残ることもできますが、会社側からの働きかけが強く、従業員が退職せざるを得ないような状況に陥らせてしまうと、法的に違法な退職の強制となってしまう可能性があります。

 例えば、「退職勧奨に応じない」と従業員が明確に回答した後も多数回、長期間に及び退職勧奨を続けるなど不当に心理的圧力を加えることや、退職しないなら給料を大幅にカットしたり、懲戒解雇事由がないにもかかわらず、自主退職しなければ懲戒解雇するといった指導をするなど退職する以外に方法はないと従業員に思わせてしまった場合には違法と判断される可能性があります。

 そのため、企業側は退職するかどうかの従業員側の退職勧奨に対する意思決定権が事実上にも失われたような状態になることを注意し、適切に対処を進める必要があります。

 また、退職勧奨をきっかけに紛争化してしまう恐れもあるため、退職勧奨を行い場合には、退職勧奨を行うタイミングや場所、誰から伝えるのかなど計画性をもって進める必要があります。

 退職勧奨を検討される場合には、顧問の社会保険労務士や弁護士に同席を依頼することも想定できますが、まずは当該社員に対して退職勧奨に相応しい状況となっているのか、相応しい場合にはどのように進めるべきなのか、労働分野に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談されることをお勧めします。