消費者トラブル・クレーマー

「消費者に対する法改正が著しく、対処しきれない」
「大きな問題にはまだ発展していないが、問題が大きくなる可能性がある」
「風評被害を流されてしまうのではないかと不安に苛まれている」

消費者保護法の制定により、行政から事業者に対する監視の目は一段と厳しくなっております。また、昨今においても大手企業による食品偽装の問題も再浮上しており、より監視や罰則等が厳しくなると考えられます。消費者の権利意識は今後も高まると考えられますので、法改正も頻度高く実施されると考えられます。

一方で、そのような状況を利用した悪質なクレームも増加傾向にあります。権利意識の高まりにより、以前では想定することのできなかったようなクレームや問題が発生すると考えられます。また、インターネットの発達により、情報の広がるペースは、以前からは想像もできない程早く、記録も残ってしまいます。

そのような状況ですので、企業を経営する上では、法令を遵守すること、問題が発生してしまった場合に適切に素早く対処することが、今まで以上に重要になりました。

消費者からのクレーム・苦情には、企業側に落ち度があるケースと無いケースに大別することができます。いずれにしても、近年の情報伝達のスピードの早さは、企業にとって致命的なダメージを与えることが十分に可能ですので、早期に解決をしなければなりません。

企業側に落ち度がある場合、早期に相手のニーズ・苦情の内容を把握し、適正に対処をする必要があります。状況によっては、交渉に弁護士のような第三者を活用することで、円滑に収められるケースも少なくありません。

企業側に落ち度が無く、理不尽な言いがかりをつける、いわゆるクレーマー・モンスター○○といわれるような方が相手の場合、相手の条件をのみ一度解決できたとしても、再び、何かしらの言いがかりをつけクレームを言ってくる可能性がありますので、それは後を絶つためにも、毅然と対応をしましょう。しかしながら、そのような方程、まともな交渉ができない場合が多いですので、大きな問題に発展する前に弁護士に一度相談することをお薦め致します。

コンプライアンス・内部統制

今日では、以前に比べて企業がコンプライアンスを守っているか否かにおいて、社会が厳しく見るようになりました。企業が社会的責任をまっとうし、正しいことをして利益を上げているか、不正を働いていないかを社会全体が見ることで、企業が法令違反を起こさないようにさせる効果が期待されています。企業が不正行為を行わないことが徹底されれば、より規制が緩和され、様々なサービスや商品が増えると考えられます。また、日本企業がグローバル化に対応するためにも、重要な観点であると考えられます。

しかしながら、まだまだ日本企業においては、コンプライアンスが徹底できておらず、食品偽装問題やSNSへの不正な投稿問題、情報漏洩問題、カルテル問題といったように、様々な不祥事が発生してしまっています。違反の大きさや種類によっては、その企業自体が倒産に追い込まれる可能性もございます。

これらの問題が発生する要因としては、以下のことが考えられます。

コンプライアンスに関する方針や範囲、ルールが企業で明確に定義・構築されていない。
コンプライアンスに関して理解している人員が不足している。
コンプライアンスに関して教育できる人員が不足している。
モニタリング機能が徹底されていない。

といったようなことが考えられます。

社内において、コンプライアンスに関して熟知した人員を育成することは、難しく、企業に所属している場合、利益相反の関係になってしまい、コンプライアンスが徹底できないといったケースも少なくありません。

そのような問題を解決する場合には、弁護士をご活用ください。また、コンプライアンスを徹底し、企業の繁栄・防衛を行いたいという場合には、コンプライアンスを熟知しており、コンプライアンスに関する研修の実績のある当事務所へご相談下さい。

知的財産

知的財産というと概念的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。

知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。
具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい

このような場合は弁護士にご相談ください。

特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。

当事務所では、このような知的財産に関する法律問題も取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。

特許権の侵害

特許権を侵害された場合

競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売していると思われる場合は、弁護士にご相談ください。
一見して、競合製品が自社と同じものを作っていると思われる場合でも、実際に特許権を侵害しているかどうかは慎重に検討する必要があります。
弁護士にご相談いただければ、貴社の技術に関する特許だけでなく、周辺の従来技術などを丁寧に調査した上で、最適な対処方法をご提案いたします。
調査の結果、競合製品が貴社の特許権を侵害していると考えられる場合は、警告書を送付し、当該製品の製造・販売の差止請求をしたり、これに伴う損害賠償請求を行います。

特許権の侵害を警告された場合

逆に、競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた場合、早急に弁護士にご相談いただく必要があります。
こういった場合は、回答期限を切って、差止請求や損害賠償請求を行ってくることが通常ですので、一刻の猶予も許されません。
直ちに、相手方が主張する特許権の内容を把握し、本当に自社製品がこれを侵害しているのか、最悪、これを裁判所が特許侵害と認定した場合にどのような損害が発生するのかを判断し、然るべき対応を取らなければなりません。
あくまでも相手と争って勝ち目があるのか、場合によっては勝ち目が無く、損害を最小限に留めるために相手と交渉すべきなのか、という判断が必要になる場合もあります。
技術的な問題で調査に相当の時間を要することもありますので、その意味でも、出来るだけ早く弁護士にご相談されることをお奨めいたします。