「繁忙期と閑散期の稼働時間を均すことで、残業代の額を圧縮したい」
「残業代請求に備えて、何か対応をしたい」
「毎日、同じ労働時間の働き方では、実際の業務にそぐわない」
労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、週40時間以内と定められています。そのため、この時間を超えると残業代を支払わなければなりません。
ただ、業種によっては、繁忙期と閑散期がある業種があるかと思います。
そうした場合、何も対策をしないと繁忙期に多額の残業代を支払わなければならず、効率よく企業経営を行うことができません。
このようなケースにおいて役立つ制度が変形労働時間です。
変形労働時間には、1か月単位と1年単位での変形労働時間制があります。
変形労働時間制を導入するには、労使協定を結び労基署へと届ける必要があります。
また、導入の要件があり、特に1年単位の変形労働時間制は、より導入の要件が厳しくなっております。なぜなら労働者の負担が大きくなるケースが考えられるからです。
変形労働時間を導入することは、会社経営者にとって有益なことは多いですが、制度は慎重に導入することが重要です。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。