「固定残業代を導入しても、労働時間の管理をしなくてはならないのか」
「固定残業代だから、固定残業時間を超えた分の残業代や手当を支給しなくても良いのだろうか」
固定残業代を導入されている企業は多いですが、裁判で固定残業代を認められず、企業が多額の残業代の支払いを命じられることが多々あります。誤解したまま導入をすると大変なことになりかねません。
固定残業代とは、残業の時間に関わらず、定額で残業代を支払う制度のことです。
そのため固定の時間を超過した分の残業時間については、超過した額を支払う必要があります。また固定残業代は、何時間分の残業に当たるかを明記しなければなりません。当然のことながら、労働時間の管理も必要となります。
なお残業時間を際限なく伸ばすことは認められておりません。労働者に残業をさせる場合、36協定を締結することになりますが、36協定で締結した45時間以内にすることが望ましいです。
他社も固定残業代制度を導入しているからといって、安易に制度導入を行うと、法的なリスクを負うことにもつながりかねません。慎重に導入することが肝要です。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。