「勤務時間中に連絡がつかず、勤務の実態が見えない」
「会社の指示に従わず、自分勝手な行動をする」
「営業成績が低く、長年改善の兆しが見られない」

 問題社員を放置することは、当該社員の問題行為がエスカレートするリスクをが増大することになるだけでなく、同じ職場で働く社員の士気を低下させ、職場環境を悪化させることにも繋がります。そのため問題社員の存在を確認できた場合には、法的措置も踏まえた迅速な対応が不可欠となります。

 なお、「問題社員」と一言でいっても、非違行為を行う社員、休職・復職を繰り返す社員、セクハラ・パワハラを行う社員、会社の指示に従わない社員、ローパフォーマー社員、無断欠勤を続ける社員、協調性を欠く社員など、さまざまな類型があります。

 このような問題社員の対応を検討する際には、口頭・文書による注意指導、配置転換、退職勧奨、解雇などが想定されますが、それぞれの類型に合わせて適切な対処をすることが必要です。対処する際には、誰が、いつ、どのように対応するのかを留意する必要があり、不用意な対応をしてしまうと、従業員側から労働審判を起こされたり、訴訟を提起されたりする可能性もあります。

 問題社員は当該社員1人の対応によって解決できるものでもなく、問題社員を採用しない組織作りや、発生したときに他の従業員にも影響を派生させない仕組みを作るなどの対策も必要となります。

 弁護士に相談することで、問題社員の類型に合わせて、適切な対処法を取ることができます。問題社員を発生しないようにするための対策や研修、発生した際に適切に雇止め、解雇をするための書面の作成等もできます。

 問題社員が発生してから相談するのではなく、発生する前の段階から早期に労働分野に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。