労働問題

「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」
「やむなく解雇した従業員から労働審判を提起された」
「従業員がセクハラで訴えられた」

経営者にとって労働問題は経営に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題です。日本の労働法では、労働者を守るということが重視されており、労働問題で争われると、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。労働者側の訴えに適切な対応をしなかったがために、企業イメージの低下を招き、経営に大きな影響を及ぼすということがあります。中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言いがたい状況にあります。

労働問題を防ぐためには、トラブルが起きる前に就業規則や労働契約書の整備をしておくことが重要です。労働環境を整備しておくことで、言われもない訴えを退けることができます。また、万が一、労働トラブルが起きてしまった場合には、適正な対応をしなければなりません。間違っても労働者側からの要求を無視し続けたり、軽率な対応をしたりするべきではありません。なぜならば、「労働問題が起きてから、解決のためにどんな対応をしたか」ということも最終的な争点となります。

弁護士に依頼をすることで、就業規則の作成や労働契約書の整備など、企業活動をする上で重要となる労働環境を整えることができます。多くの中小企業では、その重要性を理解しながらも、そこまで手が回せていないという現状があると思います。弁護士に頼むことで、労働環境の整備を経営者の意見を反映させながら、行うことが可能です。

当事務所は、使用者専門の法律事務所として、これまでに数多くの労働問題を解決してまいりまいた。まずはお気軽にご相談ください。

問題社員対応

「問題社員」といっても,業務命令をまったく聞かないといったものから法に抵触する行為に及ぶものまで様々な状態があります。

しかし,これらの社員への対応を誤ると、社内の他の従業員にまで悪影響が及び、離職者が増えたり、会社全体の士気が下がるなど重大な影響が出ることに変わりはなく,正しい対応が必要です。

そこで,そのような社員への対応の基本と、ケース別の具体的な対応方法について話させていただきます。このような「問題社員」は「モンスター社員」ともいわれるようですが,どのような社員をいうのでしょうか。

問題社員とは「遅刻や欠勤を繰り返す」、「協調性がない」、「指示に従わない」といったような問題があり、しかも会社が指導してもなかなか改善できない従業員をいいます。

そして、モンスター社員とは、問題社員の中でも、自分に問題があるという意識がなく、周囲に迷惑をかけ続ける従業員を指すことが多いです。

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解雇

「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「能力不足の社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」

解雇とは使用者による労働者の契約解消のことですが、現在の日本の労働法制では、労働者を解雇するのは難しいといえます。仕事ができない社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、損害賠償請求をされてしまったり、会社の内部情報を労働基準署に言われてしまい、ケースによっては、企業活動が一定期間停止させられるということも考えられます。

解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…

合意退職に持ち込むことが最も良い手段だといえます。
まずは、指導・教育の実施や見直しを行い、企業として、努力をしたこと証明する必要があります。また、その際には、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残してください。次に、配転を行います。こちらも、環境を変える努力をしたという証拠を書面として残してください。最後に、退職勧奨を行い、降格、降給を実施しましょう。それらを実施し、本人が納得した場合には、合意書を必ず作成しておき、かつ面談を行う場合には、変な言いがかりをつけられないように、二名で面談を行いましょう。

弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。

トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。

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問題社員の類型

解雇の種類

退職勧奨

配転命令・人事権の行使

残業代問題

「従業員に突然サービス残業代を請求されてしまった」
「労働基準署から警告書が届いてしまった」

残業代の問題は、高額な訴訟にも発展する可能性のある重要な問題の一つです。残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労基署から是正勧告を受けることになります。勧告に従わずに放っておくと、書類送検をされ、法的に罰せられてしまうおそれがあります。

そのような請求をされた場合に大切なことは、第一に従業員の請求を無視しないということです。請求を無視してしまうことで、労働基準署に連絡が入り、立ち入り調査に入られたり労働審判を申し立てられたりすることがあるからです。次に従業員の主張や労基署からの勧告に対して事実関係を整理し、然るべき対応を取る必要があります。主張の中には、不必要な時間外労働が含まれている場合もありますので、要求すべてに応じる必要はありません。

弁護士に依頼をすることで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理で交渉にあたります。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。

当事務所では、訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスを致します。残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとは言いがたい状況です。弁護士が入ることで、経営者の代理となって、労働環境の整備を行います。お気軽にご相談ください。

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残業代請求対応・未払い賃金対応

みなし労働時間制

固定残業代

変形労働時間

団体交渉・労働組合対策

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。留意すべきこととして団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。

社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合が多くございます。また、ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、多くのケースで、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

弁護士に依頼をすることで、答弁書(労働審判委員は、答弁書を中心にみて証拠は当初あまり見ないようです。そのため、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。)などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

労働訴訟

「訴訟で焦点となるポイントがわからない」
「訴訟を起こされてしまった後の対応に困っている」
「解雇をした従業員から過去に遡って賃金の支払いを求められている」

労働訴訟とは、調停の成立または労働審判の確定ができなかったものに対して、第三者に判断を仰ぎ、問題を解決しようとするものです。多くの労働訴訟で争点となるのは、解雇をされた従業員が手続きの無効を主張し、未払い給与の支払いを求めてくるというものです。

解雇の方法によって、争点がことなります。懲戒解雇の場合は、就業規則に規定が存在するか、懲戒事由にその内容が該当しているか、懲戒事由が適正であるか、という点において、争いになりやすいです。普通解雇の場合は、指導や配転、退職勧奨をおこなったか、解雇事由が適正であるかどうか等が争点となり易いです。整理解雇の場合は、人員削減の必要性、整理解雇を選択することの必要性、被解雇者選択の妥当性、手続きの妥当性(従業員への十分な説明がなされたかなど)が検討要素となります。

原則として労働法は労働者を守ることに重きを置かれた法律です。相手側の請求に対して対応が遅れてしまうと、交渉で主導権に進められてしまい、本来支払う必要のなかった費用を支払ったり、企業イメージの低下を招いたりといった大きな経営リスクを負うこととなります。

訴訟を起こされたら、まず相手側との和解に応じるか、判決を求めるかの判断が求められます。経営者にとってどちらの手続きが最善の結果をもたらすのかについて、事実関係を整理・把握し、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には法的な専門知識を要する専門家のアドバイスが必要になります。

弁護士に依頼をすることで、会社の信用を低下させることなく和解案を調整することができます。実際に訴訟を行う際には、依頼者と話し合いをしながら、勝訴を勝ち取るための主張を組み立てます。訴訟を起こされた後の対応はもちろんですが、労働者から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、解雇の際のアドバイスなどに応じられます。お気軽にご相談ください。