債権回収

「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」

債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。

債権回収が困難なケースとは大きく以下の3つです。

①債務者の支払い能力が欠如している場合
②債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合
③債権者側に瑕疵がある場合

当事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。債権回収はより専門的なノウハウを要する分野ですので、まずはお気軽にご相談ください。

債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。

・弁護士が代理となって債務者に対して催促をする
債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、確実に反応・対応が変わりますし、「支払わないといけないな」と思わせることができます。

・弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。

・支払督促手続
支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。有効な方法ですが、弱点があります。それは、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなってしまう点です。また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。ただ有効な手段の一つですので、状況に応じてご活用下さい。

・民事調停手続き
民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができます。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

債権回収の注意点

 

「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」

「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」

「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

 

債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。

 

また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。

 

■消滅時効の時効期間 例

債権の種類 時効期間
・小切手債権 6ヶ月
・旅館・宿泊費、飲食料

・運送費

・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金     など

1年
・弁護士、公証人の職務に関する債権

・売掛金債権

・労働者の賃金(給料・

2年
・約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権

・不法行為に基づく損害賠償請求権

3年
・一般の商事債権

・家賃・地代、利息、マンションの管理費など

5年
・一般の民事債権

・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権

10年
・債権または所有権以外の財産権 20年

一度時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。

 

債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。