情報通信業・IT業
情報通信業、IT業においては、「5G」や「AI」、「IoT」といったキーワードに見られるように、今後の世界の情勢に大きな影響を及ぼすサービスの開発を手掛ける企業が多く、全国的にも他の業種と比較して非常に多くの企業が起業されるとともに、大手企業においても事業化され、ひとつの大きな部門になる傾向が見られます。
情報通信業、IT業では、様々なプロジェクトが各サービスの開発スピードに沿って動いており、そのプロジェクトに応じて社内外のメンバーがアサインされるケースが多くあります。プロジェクトを管理する企業においては、情報漏洩対策や技術流出対策などが必要とされますが、近年特に同業界においては特に労務に関する問題が焦点となっています。
成長スピードが早い業界であり、そこで働く社員にはシステムやサービスの開発および運用、保持については高度な技術と能力、経験が求められます。
一方で、労働生産人口の減少に伴い、長時間労働になるケースが多く、結果的にうつ病をはじめとしたメンタルヘルスを発症してしまうことも他の業界と比較して多くあります。また、長時間労働に対する未払い残業代の問題も想定され、テレワークをはじめとした働き方の自由度に対する労働時間管理が非常に重要な業種とも言えます。
当事務所では、競業避止を未然に防止するための体制構築、ハラスメントを撲滅するための研修、労働時間管理による未払い残業対策、メンタルヘルス対策、ローパフォーマー社員への対応など、情報通信業、IT業特有の労務問題に対処するためのサービスを提供しております。
労務問題は問題が顕在化してからでの対応では、さまざまなリスクが肥大化する可能性があります。情報通信業、IT業における労務問題は弁護士にご相談ください。
飲食業
飲食業について
飲食業は個人が経営する店舗も含めると、国内で最も起業と廃業の多い業種のひとつだと言えます。
「食」は生活をするうえでは欠かせなく、また社会的な構造としても数多くの雇用を生み出しており、社会的にも切って離すことができない重要な産業となっています。
飲食業における法律課題
一方で、労働生産人口の減少に伴い、飲食業においては人手不足が際立っており、外国人をアルバイトで採用する企業も増えているものの、人材の長時間労働化は顕著な問題となっています。また、店舗ごとに対する管理監督の不行きにより、パワハラやセクハラも起こりやすい環境だと言われています。
さらに飲食業特有の問題として「日本マクドナルド事件(東京地判平成20年1月28日)」にみる「管理監督者」に関する問題があります。
労基法41条2号は、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)には、労基法の労働時間・休憩・休日の規制が適用しない」としており、飲食店では店長が管理監督者に当たるとして、店長を無制限な長時間労働に従事させ、残業代を支払わないということが広く行われていました。
しかし、この「店長と管理監督者」の問題を有名にした同事件では、アルバイト従業員(クルー)の採用、時給額、勤務シフト等の決定を含む労務管理や店舗管理を行い、自己の勤務スケジュールも決定している店長も、営業時間、商品の種類と価格、仕入先などについて本社の方針に従う必要があり、企業全体の経営方針へも関与していないとして、「管理監督者」とは認められないと判断されました。
そのため、ファーストフード店やファミリーレストラン、居酒屋やカラオケ店をはじめとしたさまざまな飲食店の店長について、管理監督者性が認められることは非常にハードルが高いといえ、店長を現に管理監督者として扱い残業代を支払っていない企業は注意するとともに、現在の体制を見直す必要があると言えます。
飲食業の労務問題について弁護士と相談
当事務所では、飲食業の皆さまが健全に事業活動を営むことができるよう、労務問題に関するサービスの提供を行っております。
労働時間管理、ハラスメント研修、就業規則の作成・改訂など、飲食業における労務問題の相談は弁護士にご相談ください。